自転車事故

自転車同士の事故では、どちらの方が悪いのか?損害賠償金の種類や請求方法は自動車事故と同じで良いのか?といった疑問が生じがちです。

詳しくは本記事で解説していきますが、簡単にお答えすると、どちらが悪いのかは「過失割合」によって判断されます。損害賠償金や請求方法については自動車事故と同じ部分もあれば違う部分もあります。

自転車同士の事故ならではの重要な注意点もあり、一般的な自動車事故と同じように対応しているとトラブルが生じる恐れもあるので、この記事を通してしっかり確認していきましょう。

なお、自転車同士の事故を起こした加害者向けの記事としては『自転車事故の加害者になったらどうすればいいの?』があります。

目次 [非表示]

自転車同士の事故|どちらが悪いかは過失割合で決まる

過失割合に影響する修正要素もチェック

警察に届け出ないと生じる問題・トラブル

• 自転車同士の事故の対応(2)加害者が立ち去った場合
o ひとまず自己負担で治療や修理をする|保険を使おう
o 加害者特定はいつまでに?自転車同士の事故の時効
• 自転車同士の事故の対応(3)損害賠償請求
o 後遺症が残った場合は賠償請求前に等級認定手続き
o 自転車同士の事故の賠償請求|相手が無保険の場合は要注意
o 自転車同士の事故で請求できる費目と相場
• 自転車同士の事故は特有の注意点が多い
o どうすればいいか少しでも迷ったらひとまず弁護士に相談を

自転車同士の事故|どちらが悪いかは過失割合で決まる

過失割合とは、交通事故が起きた責任が加害者側と被害者側それぞれにどれくらいあるのか、つまりどちらがどれくらい悪いのかを割合で示したものです。

被害者側にも過失割合が付くと、「過失相殺」によりその割合分、損害賠償金が減額されてしまいます。よって、正しい過失割合にすることは重要です。

ここからは、「別冊判例タイムズ38」(東京地裁民事交通訴訟研究会編)に記載されている情報をベースに自転車同士の事故の過失割合を解説していきます。

過失割合(1)交差点の出会い頭での事故

自転車同士が交差点の出会い頭で接触事故を起こした場合、どちらの方が過失割合が多くなるのかは信号の色や道幅によって判断されます。

たとえば一方の信号が青、もう一方が赤だった場合は、当然赤信号を無視して交差点に進入した方が悪いとして、過失割合が多くなります。

信号のある交差点における、自転車同士の事故

信号の色過失割合
青:赤0%:100%
黄:赤20%:80%
赤:赤50%:50%

信号のない交差点における、自転車同士の事故

道路状況過失割合
一時停止規制がある:ない70%:30%
同じ道幅の道路
左方車:右方車
45%:55%

過失割合(2)丁字路での事故

自転車同士が丁字路で接触事故を起こした場合の過失割合は、次の通りです。

丁字路における、自転車同士の事故

道路状況過失割合
一時停止規制がある:ない25%:75%
同じ道幅の道路
直進車:右左折車
40%:60%

丁字路では基本的に左方優先となるため、一時停止規制がない同じ道幅の丁字路では、直進車側の方が過失割合が小さくなります。

なお、直進車側の道路の方が道幅が広かったり優先道路になっていたりする場合は、直進車側の過失割合がより小さく、右左折者側の過失割合がより大きくなります。

過失割合(3)対向車との正面衝突の事故

正面衝突の事故における過失割合は、事故の場所が車道であっても歩道であっても基本的には50:50です。

ただし、一方が明らかに危険運転をしていた場合はそちらに過失割合が加算され、危険運転していた側の方が悪いとされます。

自転車同士の正面衝突事故

道路状況過失割合
歩道上50%:50%
車道上50%:50%

過失割合(4)同方向を走る自転車との追突事故

追突事故は、基本的には追突された側に過失はないとされます。しかし、前の自転車が進路変更したことで後ろの自転車がぶつかった場合や、追越し後に追突された場合は、過失割合が付くので注意しましょう。

自転車同士の追突事故

状況過失割合
(被追突車:追突車)
追突事故0%:100%
先行車の進路変更による追突事故60%:40%
追越しで先行車の前に出た際の追突事故100%:0%

過失割合に影響する修正要素もチェック

自転車同士の事故における過失割合は、上で紹介したものを基準にしつつ、さらに「修正要素」によって微調整して決められます。
修正要素とは、どちらかが突然飛び出してきた、夜なのにライトをつけていなかった、かなりの高速で交差点に進入してきたなど、さまざまな事故の事情を過失割合に反映させるものです。

以下は、修正要素の一例です。

  • 著しい過失:酒気帯び運転、わき見運転、2人乗り、ブレーキが壊れた自転車など
  • 重過失:酒酔い運転、手放し運転など
  • 夜間の事故
  • 速度の出し過ぎ
  • 無灯火運転
  • 前方不注意
  • 音楽を聴きながらの走行
  • 車道の最も左側を走行していなかった

相手方に上のような修正要素が認められると、被害者側の過失割合は減ります。反対に、被害者側にこうした修正要素が認められると、過失割合が増やされてしまいます。

過失割合は双方の交渉力にも左右される

修正要素を見てもわかる通り、過失割合は事故の細かい状況まで考慮して柔軟に調整されるため、明確な答えがありません。よって、最終的には加害者側との交渉次第となります。

とくに自転車同士の事故の場合は、以下の点から交渉に左右される部分が大きく、もめる可能性も高いです。

  • 過失割合を決める際に一般的に参考にされる「別冊判例タイムズ38」(東京地裁民事交通訴訟研究会編)には、自転車同士の事故に関する記載がない
  • 上記理由により数多くある判例を参考に過失割合を決めることになるが、どの判例をどのように参考にするか判断するのは非常に難しい

このように自転車同士の過失割合の算定は通常の事故の場合より難しく、専門知識を要するため、弁護士に相談することをおすすめします。

冒頭でもお伝えした通り、過失割合は被害者側の示談金減額にも関わってくるので、適切な過失割合になるようしっかり対策すべきです。

役に立つ記事

▼電話やLINEで状況を伝え、弁護士の返事を待つだけ。難しい事案の過失割合算定もお任せください。

自転車同士の事故の対応(1)警察への届け出

自転車同士の事故の場合、自動車事故ほど大規模ではないことも多いため警察への届け出を迷う人も多いです。

しかし、たとえ軽微な自転車事故であっても警察への届け出は必要です。警察に届け出るべき理由と、届出の際のポイントを解説していきます。

警察に届け出ないと生じる問題・トラブル

自転車同士の事故を警察に届け出なかった場合、次のような問題・トラブルが起こりえます。

  • 道路交通法違反となり、3か月以下の懲役または5年以下の罰金が科される
  • 加害者への賠償請求や自身の保険への保険金請求で必要な「交通事故証明書」が発行されない
  • 人身事故であれば行われるはずの実況見分が行われないため、事故状況を証明する書類が作成されず過失割合の交渉が難航する

たとえ加害者が立ち去ってしまった場合でも、警察に届け出ておくと、加害者が自首してきた場合に連絡をもらえます。
また、同様の事故が多発している場合には同一犯の可能性があるとして捜査してもらえる可能性もあるので、警察には届け出をしておきましょう。

警察への連絡時に読みたい記事

少しでもケガをしたなら人身扱いにしよう

警察に事故を届け出る際、少しでもケガをしているなら人身事故として届け出るようにしましょう。
ごく軽傷のみの場合、警察側から「物損扱いにしませんか?」と言われることがありますが、以下の点から人身扱いにすることが重要です。

  • 警察で物損扱いになっていると、ケガの治療費や慰謝料の請求がスムーズに進まない可能性がある
  • 物損扱いだと、過失割合を決める際に参考資料となる「実況見分調書」を作成してもらえない

もしすでに物損扱いで届け出をしてしまっていても、あとから人身扱いに変更できます。

具体的な手続き方法は『交通事故であとから痛みが出てきたらどうする?すべき手続きと慰謝料について解説』で詳しく解説しているのでご確認ください。

運転講習の受講命令を受けたら従おう|無視は罰金

過去3年以内に自転車での危険行為や自転車事故で取り締まりを受けたことがあり、今回の事故でも危険行為が確認された場合は、事故被害者であっても自転車運転講習の受講命令を受ける可能性があります。

自転車運転講習

自転車の運転による交通の危険を防止するための講習(自転車運転者講習)制度は、自転車の交通ルール遵守を徹底するため、自転車の運転に関し一定の違反行為(危険行為)を3年以内に2回以上行った者に対し、都道府県公安委員会が講習の受講を命ずるもの。
(引用:警視庁公式ホームページ『自転車運転者講習制度』

自転車の危険行為としては、信号無視や通行禁止違反、酒酔い運転など15類型が定められています。

受講命令に従わないと5万円以下の罰金が発生するので、受講するよう指示された場合は必ず参加しましょう。

自転車同士の事故の対応(2)加害者が立ち去った場合

ひとまず自己負担で治療や修理をする|保険を使おう

接触のあと加害者が立ち去った、いわゆる当て逃げ・ひき逃げ事故の場合は、すぐに加害者が特定されるとは限りません。

加害者がすぐに見つからない場合には、治療費や自分の自転車の修理費・買い替え費用などはひとまず自己負担しておくことになります。

この際、自身の保険を使えば負担が軽減されるので有効活用してみてください。
健康保険や自転車保険の他、自動車保険・火災保険・傷害保険などの特約が使える場合があります。

詳しくは『自転車事故で使える保険の種類|補償内容や未加入のリスクは?』で解説しています。

加害者特定はいつまでに?自転車同士の事故の時効

自転車同士の事故で加害者が立ち去った場合、事故から20年以内に加害者がわかれば損害賠償請求ができます。

ただし、加害者特定後は5年以内に人身被害に関する費目を、3年以内に物損被害に関する費目を請求しましょう。それを過ぎてしまうと、損害賠償請求の権利を失ってしまいます。

なお、事故後に相当時間が経ってから加害者が判明した場合は、当事者同士の記憶があいまいになっており、事故時の様子も確認しにくくなっているため、示談交渉が難航する可能性があります。

適切な金額を請求するためにも、一度弁護士にご相談ください。

自転車の当て逃げ犯は見つかる?

自転車の場合、車のようにナンバープレートがありませんし、ドライブレコーダーも搭載されていないので加害者特定が難しい傾向にあります。

加害者特定率を上げるためにできることや、加害者が見つからなかった場合の対応については『自転車の当て逃げ犯を特定できる確率は?』で解説しているので参考にしてみてください。

自転車同士の事故の対応(3)損害賠償請求

後遺症が残った場合は賠償請求前に等級認定手続き

自転車同士の事故で後遺症が残った場合には、損害賠償請求の前に「後遺障害等級」の認定審査を受ける必要があります。

後遺障害等級

後遺症の症状・程度に応じて認定される等級。

等級が認定されれば後遺障害慰謝料・逸失利益がもらえる。
審査の結果等級が認定されなければ、後遺障害残存に対する補償は原則として受け取れない。

自動車やバイクとの事故であれば、等級認定の審査は「損害保険料率算出機構」がおこないます。しかし、自転車同士の事故による後遺症の審査は、原則としてこの機関ではおこなってもらえません。

自転車同士の事故においては「加害者が自転車保険に入っている場合」「被害者が人身傷害保険に入っている場合」「加害者も被害者も無保険の場合」ごとに後遺障害認定の受け方が異なるので確認しておきましょう。

(1)加害者が自転車保険に入っている場合

加害者が自転車保険に入っていれば、その保険会社が医師の意見を聞きながら、後遺障害認定の審査をしてくれる可能性があります。
加害者の自転車保険会社を通して、自動車事故と同様に損害保険料率算出機構による認定審査を受けられる場合もあるので、確認してみましょう。

(2)被害者が人身傷害保険に入っている場合

被害者が自動車保険の人身傷害保険に入っていれば、その保険会社による後遺障害認定を受けることが可能です。保険会社を通して損害保険料率算出機構の認定審査を受けられることもあります。

ただしこの場合、示談交渉で加害者側が審査結果の妥当性を否定してくる可能性があります。
認定された等級に応じた後遺障害慰謝料・逸失利益が得られないことも考えられるので、事前に弁護士に相談しておくことがおすすめです。

(3)被害者・加害者ともに無保険である場合

被害者も加害者も自転車事故で利用できる保険に加入していない場合、後遺障害認定を行ってくれる機関がないので、訴訟を起こして裁判所に判断してもらうしかありません。

この場合、さまざまな手続き・対策が必要となるので、一度弁護士に相談しておくことが大切です。

裁判を起こすための具体的な流れは、『交通事故の裁判の起こし方や流れ|費用と期間はどのくらい必要?』で解説しています。

自転車同士の事故の賠償請求|相手が無保険の場合は要注意

加害者への損害賠償請求は、基本的に示談交渉を通しておこないます。
示談交渉相手や示談交渉時の注意点は、加害者が自転車保険に入っているか入っていないかによって次のように異なります。

加害者が自転車保険加入済み
交渉相手は加害者側の自転車保険の担当者になります。
示談交渉の経験も知識も豊富なので加害者側優位で交渉が進んでしまい、納得のいく過失割合・損害賠償金額にならないことが多いです。
加害者が自転車保険未加入
交渉相手は加害者本人になります。
この場合、(1)損害賠償金をきちんと支払ってもらえない(2)示談交渉を申し入れても応じてもらえない(3)逆上などのトラブルのおそれがあるといった点に気を付けなければなりません。

加害者が自転車保険に加入している場合には、プロを相手に交渉することになります。

自転車保険にとって被害者に支払う損害賠償金は支出なので、少しでも低額になるようシビアに交渉してきます。被害者側も示談交渉慣れした弁護士を立てることを検討してみてください。

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加害者が自転車保険未加入の場合は、上に挙げた3点に注意しなければなりません。具体的な注意点や対処法を解説していきます。

(1)損害賠償金をきちんと支払ってもらえない

加害者が自転車保険に入っていれば損害賠償金は保険金でまかなわれるため、基本的には一括で期日通りに支払われます。

しかし、加害者が自転車保険未加入だと、損害賠償金は全額加害者本人から支払われるため、支払いが遅れたり踏み倒されたりするリスクがあります。

損害賠償金を期日通りにきちんと支払ってもらうためには、示談成立後に作成する示談書を「公正証書」にしておくことが有効です。

公正証書

公証人と呼ばれる公務員が作成する書類であり、記載内容には裁判の判決と同じ効力が与えられる。
公正証書に記載された慰謝料・損害賠償金を加害者が支払わない場合、申し立てをすれば強制執行により加害者の資産を差し押さえることができる。

慰謝料・損害賠償金を支払わない加害者の資産を差し押さえるには、通常裁判を起こさなければなりません。これでは費用も時間もかかってしまいます。
しかし、事前に示談書を公正証書にしておけば、裁判を起こさずとも資産の差し押さえができるので、迅速な対応が可能です。

公正証書には加害者の同意が必要

公正証書にこうした効力を持たせるには、事前に加害者から強制執行に対する同意をとっておかなければなりません。

加害者側にきちんと示談金を支払う意志があるなら、公正証書に強制執行の効力を持たせても何ら不都合はないはずです。

それにもかかわらず加害者側が強制執行に同意しない場合は、示談金支払いで何らかのトラブルが生じる可能性が高いと考えられます。

よって、示談交渉など今後のやり取りは弁護士を挟んでおこなう方がより安心でしょう。

▼加害者の態度や様子をお伝えください。リスクの予測・対策を練りましょう。無料法律相談ご希望される方はこちら(2)示談交渉を申し入れても応じてもらえない

示談交渉相手が保険会社ではなく加害者本人である場合、加害者側から交渉を申し入れてこないどころか、被害者側から交渉を持ちかけても応じてもらえないことがあります。

示談交渉ができなければ損害賠償金額が決まらず、損害賠償金を受け取れません。

こうしたことを防ぐために、無保険の加害者に示談交渉を申し入れる場合は、内容証明郵便を送りましょう。

内容証明郵便

いつ、いかなる内容の文書を誰から誰あてに差し出されたかということを、差出人が作成した謄本によって当社が証明する制度です。
日本郵便公式ホームページより引用)

内容証明郵便には法的な効力はありませんが、加害者にとっては心理的な圧力となりえるので、示談交渉に応じてもらえる可能性が高まります。

また、どうしても示談交渉に応じてもらえず裁判になった場合には、「被害者側はきちんと示談交渉の申し入れを行った」という証拠書類にもなるので安心です。

(3)逆上などのトラブルのおそれがある

加害者が自転車保険未加入で、加害者本人と示談交渉する場合は、逆上や脅しといったトラブルが発生するおそれもあります。

また、交通事故の損害賠償金について知識がないために、法外に低い金額を提示してきたり、被害者側が妥当な金額を主張しているのに合意しなかったりして交渉がまとまらないこともありえます。

こうしたトラブルを防ぐためにも、間に専門家である弁護士を入れることは重要です。

自転車同士の事故で請求できる費目と相場

自転車同士の事故で請求できる慰謝料・損害賠償金は、自動車やバイクとの交通事故の場合と同じで、以下の通りです。

ケガした場合の費目

  • 入通院慰謝料
    入院や通院をする中で生じた精神的苦痛に対する補償。入通院日数・期間に応じて金額が決まる。
  • 治療関係費
    治療費や通院交通費など。通院交通費は、必要性があればタクシー代も認められる。
  • 休業損害
    交通事故によりやむを得ず仕事を休んだことで生じた減収額に対する補償。主婦や就職遅れが生じた学生、事故がなければ今頃働いていたと思われる無職者も請求できる。

休業損害の詳しい計算方法は、被害者の職業や肩書によって変わってきます。
また、学生の場合は上記に加えて休学などに関連する費目も請求できる場合があります。

詳しくは、以下の関連記事から確認してみてください。

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後遺障害が残った場合の費目

  • 後遺障害慰謝料
    後遺障害が残ったことで今後も感じ続ける精神的苦痛に対する補償。後遺障害等級ごとに金額が違う。
  • 後遺障害逸失利益
    後遺障害が残り労働能力が低下することで減ってしまう、生涯収入に対する補償。まだ働いていない子供や学生、就労の見込みが十分あると考えられる無職者であっても請求できる。

後遺障害が残った場合の費目は、原則として後遺症に対して「後遺障害等級」が認定された場合のみ請求できます。

死亡事故の費目

  • 死亡慰謝料
    交通事故により死亡した被害者とその遺族の精神的苦痛に対する補償。遺族とは基本的に、養父母含む親、配偶者、養子含む子供を指す。
  • 死亡逸失利益
    死亡しなければ今後得ていたであろう収入に対する補償。被害者が子供や学生、就労の見込みが十分に認められる無職者の場合も請求できる。

死亡事故の場合は、被害者本人に代わってご遺族が損害賠償請求をしたり、受け取った損害賠償金を分配したりする必要があります。

死亡事故においてご遺族がすべきことは、以下の記事でわかりやすく解説しています。参考にしてみてください。

死亡事故の関連記事

死亡事故の慰謝料相場はいくら?遺族が請求すべき損害賠償金の解説

今すぐ簡単に相場がわかる計算機

以下の計算機を使えば、慰謝料・逸失利益の相場が簡単にわかります。
詳しい個人情報を入力する必要はなく、治療日数や後遺障害等級などを入力するだけで計算ができます。

厳密な相場は弁護士に問い合わせることをおすすめしますが、相場の目安を確認する際にご活用ください。

慰謝料の詳しい計算方法や物損事故の費目については、以下の記事で詳しく解説しています。

慰謝料の関連記事

自転車同士の事故は特有の注意点が多い

どうすればいいか少しでも迷ったらひとまず弁護士に相談を

自転車同士の事故後の対応には、この記事で解説してきたように以下のような難しさや注意点があります。

  • 過失割合の算定が通常の事故よりも難しい
  • 後遺障害認定の申請が複雑かつ難しい
  • 加害者が保険未加入の可能性が高く、以下のリスクが生じる
    • 示談交渉に応じてもらえないリスク
    • 示談金支払いが踏み倒されるリスク
    • 加害者が示談交渉に消極的であるリスク
    • 逆上や脅しなどのトラブルのリスク

※いずれの注意点も、受け取れる損害賠償金額に影響する重要なもの

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